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協会案内 情報開示 合併処理浄化槽とは 浄化槽機能保証制度 浄化槽工事業登録制度 千葉県浄化槽取扱指導要綱
合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽ってなに?


合併処理浄化槽は、し尿及び雑排水の適正に処理する施設として、処理性能、経済性、効率性も優れ、良好な水環境に寄与する恒久的な生活排水処理施設である。
【特 徴】
浄化槽は、微生物の活動により生活排水を処理することができ、生活排水を発生源で処理し、身近な河川等に放流されることから河川等の水量確保に寄与するとともに清流を回復することができる。特に、中山間地域における生活排水処理施設として活用が期待されている。

建築確認が必要な場合(新築、改築)は、市町村担当窓口へ。また、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽からの転換及び浄化槽の変更などにより設置する場合は管轄する各地域振興事務所へ、また、市原市内の場合は県水質保全課へ届け出てください。なお、設置場所が千葉市内及び船橋市内並びに柏市内の場合は、当該市の担当課が窓口となりますのでご注意ください。
【設置工事】
設置工事は、千葉県知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼し、正しく施工してもらいましょう。

浄化槽を設置した者は、浄化槽法により浄化槽管理者となり、次のような義務が生じます。
1.法定検査の受検(7条及び11条)
 ア 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に県の指定検査機関による水質検査
 イ 毎年一回の定期検査(法第11条)
 ウ 毎年一回の浄化槽の清掃(法第10条)
(上記の義務に違反したときは、罰則があります。浄化槽の水質検査に関しては(公社)千葉県浄化槽検査センターへ、また、維持管理に関しては(一社)千葉県環境保全センターへお問い合わせください。なお、当協会のホームページからアクセスできます。)

浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」により次のことを守るよう定められております。
  1. し尿を洗い流す水の量は適正量とする。
  2. 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させない。
  3. 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない。
  4. 合併処理浄化槽では、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない。
    電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
  5. 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。
  6. 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。
  7. 通気口をふさがない。
国(環境省)は、市町村が生活排水対策を推進する必要がある地域において、浄化槽の計画的な整備を図るためその設置等を行う者に対し、設置等に要する費用を助成する事業を行っている場合に、その費用の一部を補助しております。従って、設置等をしようとする市町村にお尋ねください。なお、県内の市町村においては、別掲の補助制度がありますので参考としてください。

協会に入会しようとするときは、入会申込書に登録しようとする所在地にある支部に所属する会員1名及び同支部長の推薦を必要とします。また、入会には次の入会金等が必要となります。
 入会金 36,000
 会 費 36,000

浄化槽からの放流水の水質を担保するため環境省令により 「BOD20mg / L 以下及びBOD除去率90%以上」と定められています。

法7条検査は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受けなければなりません。
法11条検査は、平成18年からBODを主体とする検査方式が導入されています。但し、5年に一回又は前年の検査の結果適正でないと判定された時は、これまでどおりの検査を受ける必要があります。なお、これらの検査に関する事項は、公益社団法人千葉県浄化槽検査センターにお問い合わせください。

下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な管理を行えば、本来の機能を十分発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
なお、維持管理に関することは、一般社団法人千葉県環境保全センターにお問い合わせください。


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