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協会案内 情報開示 合併処理浄化槽とは 浄化槽機能保証制度 浄化槽工事業登録制度 千葉県浄化槽取扱指導要綱
浄化槽工事業登録制度及び届出制度について

浄化槽工事業登録申請等に関する手続き
 浄化槽登録業者とは、浄化槽工事のみを業としている業者をいい、工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
 登録の有効期限は5年とされています。この期間の算定は、新規の登録にあっては登録をした翌日から起算して5年間であり、したがって5年目の登録をした日に対応する日をもって満了することとなります。
 また、5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、最初の登録を受けた時と同じ手続きにより更新の申請をしなければならず、手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなります。
 また、浄化槽工事を行なうときは、国家資格を有している浄化槽設備士を営業所ごとに置き、実地に監督しなければなりません。
 なお、工事業登録申請時に必要な手数料は下記のとおりです。

                新規手続 33,000円 (県収入証紙)
                更新手続 26,000円 (  同上  )

浄化槽工事を行なうときは、国家資格を有している浄化槽設備士を営業所ごとに置き、実地に監督しなければなりません。
特例浄化槽工事業届出等に関する手続き
 特例工事業者とは、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したとき特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
 また、届出については、登録の場合と異なり、有効期限というものはないので、一度届出をすれば、改めて届出をする必要はありません。   
 ただし、建設業の許可は5年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が変更されますので、この場合は変更の届出をしなければなりませんので注意して下さい。  
 なお、変更用紙等は当協会にございますのでお問い合わせ下さい。

浄化槽工事を行なうときは、国家資格を有している浄化槽設備士を営業所ごとに置き、実地に監督しなければなりません。
標識の掲示
 浄化槽工事業者(様式8)及び特例浄化槽工事業者(様式9)は浄化槽法第30条の規定に基づき、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。
 なお、標識については(一社)千葉県浄化槽協会で販売をしております。

                登録業者 浄化槽工事業者登録票   1,980円
                届出業者 浄化槽工事業者届出済票  1,980円

ご注文後、商品と請求書を発送いたします。送料はお客様ご負担とさせていただきます。
浄化槽工事業登録申請書及び届出申請書の購入方法について
 申請書は千葉県ホームページよりダウンロードしてください。





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