1.浄化槽法第21条の規程により、浄化槽工事業を営もうとする者は区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間です。
浄化槽工事業登録の手続きは、千葉県県土整備部建築指導課で行っております。なお、浄化槽工事業登録申請に当たっては次の費用がかかります。
●新規登録 県証紙 |
33,000円 |
●更 新 県証紙 |
26,000円 |
2. 特例浄化槽工事業者
浄化槽法第33条の規定により土木工事業、建設工事業、又は管工事業の許可を受けている者は特例として浄化槽工事業者とみなされますが、特例浄化槽工事業者としての届出が必要となりますので、浄化槽工事業と同様な手続きを行ってください。この場合更新の必要はありませんが、前記の事業のいづれかがその資格内容に変更があったときは更新届けが必要となります。 |
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