|
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人千葉県浄化槽協会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を千葉市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、千葉県内の公共水域の浄化を図るため、浄化槽の設計、製造、施工を適正に行うとともに、浄化槽の普及促進を図ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 浄化槽の誓約に関する事業
(2) 浄化槽に関する機能保証事業
(3) 浄化槽の設計、製造、施工及び維持管理に関する講習及び研修のための事業
(4) 浄化槽に関する正しい知識の普及及び教材等の刊行に関する事業
(5) その他前各号の事業を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、千葉県内において行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員 本法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(3) 賛助会員 本法人の事業に密接な関係があり、本会の目的達成に賛助協力する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金及び会費)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、入会金及び会費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を棄損し又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項に規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該社員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を2年以上納入しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会員名簿)
第11条 本法人は、会員の名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(届出)
第12条 会員は、その名称、住所、会員代表者に変更があったときは、遅滞なく本法人にその旨を届け出なければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した会費、手数料、入会金その他の拠出金品 は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 事業報告書及び決算報告書の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部または一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の帰属の決定
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 社員総会は定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時 社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において出席正会員の中から選任する。議長が選任されるまでの間は、理事長が仮議長の職務を行うものとする。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を本法人に提出して、他の正会員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。
(書面による議決権の行使)
第22条 理事会において社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。ただし、議決権行使書面は総会日時の直前の業務時間終了時までの書面を加えて表決するものとする。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第24条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上35名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、次のとおり役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 3名以内
(3)専務理事 2名以内
(4)常務理事 2名以内
3 理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事会において必要と認めるときは、顧問及び相談役をそれぞれ若干名置くことができる。
(役員の選任)
第25条 理事、監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(顧問及び相談役の選任)
第26条 顧問及び相談役は理事会が推薦し、社員総会の承認を得なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指名した順序によりその業務執行に係る職務を代行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 理事又は監事が第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第32条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 事業報告書及び決算報告書の承認
(5) 事業計画書及び収支予算書の承認
(6) 顧問及び相談役の選任及び解任
(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長は、緊急の場合を除き、理事会を招集するには、少なくとも5日前に文書により、その旨を各理事に通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、議事録に記名押印する。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第38条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号については報告し、第2号については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書、この附属明細書
(2) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第43条 本法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第44条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第45条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 事務局その他
(事務局及び職員)
第46条 本法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。
2 事務局の組織及び内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
3 事務局長は、理事会の決議に基づき、理事長が任命する。
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本法人の最初の代表理事は、文違義雄とする。
4 業務執行理事は、中山敏夫、篠田巖、砂山敏之、岩井勇、篠原勝利、白鳥晴司、田中茂とする。 |
|
|
|
|