制定 平成24年 3月26日
一部改正 平成29年 8月31日
一部改正 令和 3年10月 1日 |
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第1 目的
この要綱は、浄化槽の取扱いに関し適切な行政指導を行うため、法令等に定めるもののほか、浄化槽の設置等の手続及び設置基準、関係者の責務等を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 |
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第2 用語の定義等
この要綱において使用する用語等は、それぞれ次に掲げる事項のとおりとする。 |
1 用語の定義 |
この要綱において使用する用語は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法施行細則(昭和60年千葉県規則第58号)及び千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年千葉県条例第19号)で使用する用語の例による。 |
2 閉鎖性水域の流域等の地域 |
この要綱において「閉鎖性水域の流域等」とは、次に掲げる地域をいう。 |
(1)窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準に係る湖沼(昭和60年環境庁告示第27号)に定められた湖沼及びこれに流入する河川等の公共用水域に生活排水が排出される地域
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(2)東京湾及びこれに流入する河川等の公共用水域に生活排水が排出される地域 |
(3)(1)及び(2)に掲げる地域のほか、公共用水域の水質保全のため高度処理型合併処理浄化槽(窒素及び燐の処理が可能な構造の浄化槽をいう。以下同じ。)の普及が特に必要であると千葉県環境生活部長が認める地域 |
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第3 浄化槽を設置しようとする者の責務
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、設置等の手続に先立ち、あらかじめ、法第57条第1項の規定に基づき知事が指定した指定検査機関に、法第7条第1項の規定による使用開始後の水質検査(以下「7条検査」という。)を申し込むものとする。 |
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第4 設置等の手続
浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更をする場合の手続は、次によること。 |
1 法第5条第1項の届出の場合 |
法第5条第1項の規定による届出の場合は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定による届出書に(1)又は(2)の場合に応じ規定された図書を添付して行うものとする。 |
(1)認定浄化槽の場合
法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽の場合の添付図書は次表のとおりとする。
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添 付 図 書 |
部数 |
提 出 根 拠 |
1 |
設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図 |
3部 |
共同省令別記様式第1号及び第2号 |
2 |
浄化槽概要書 |
5部 |
千葉県浄化槽取扱指導要綱 (以下「要綱」という。)(第1号様式) |
3 |
浄化槽の配置、敷地内排水系統図 |
3部 |
要綱 |
4 |
建築物各階平面図 |
3部 |
要綱 |
5 |
浄化槽詳細図(平面図、断面図)
なお、建築基準法第68条の10第1項の規定による型式適合認定書の別添仕様書及び図面をもって代えることができる。 |
3部 |
要綱 |
6 |
処理対象人員が50人を超える浄化槽にあっては、汚水量・流入水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)に関する説明書・資料 |
3部 |
要綱 |
7 |
特殊工事(ピット工事、擁壁工事等)を行う場合にあっては、工事の概要を記載した図書 |
3部 |
要綱 |
8 |
放流水を敷地内処理する場合にあっては、処理の概要を記載した図書 |
3部 |
要綱 |
9 |
7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し) |
2部 |
要綱 |
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(2) (1)以外の浄化槽の場合
(1)以外の浄化槽の場合の添付図書は次表のとおりとする。
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添 付 図 書 |
部数 |
提 出 根 拠 |
1 |
設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図 |
3部 |
共同省令別記様式第1号及び第2号 |
2 |
構造図(水平断面図、縦横断面図、詳細図) |
3部 |
共同省令第3条第2項 |
3 |
仕様書(設計計算書、構造機能を証する図書) |
3部 |
共同省令第3条第2項 |
4 |
処理工程図 |
3部 |
共同省令第3条第2項 |
5 |
浄化槽概要書 |
5部 |
要綱(第1号様式) |
6 |
浄化槽の配置、敷地内排水系統図 |
3部 |
要綱 |
7 |
建築物各階平面図 |
3部 |
要綱 |
8 |
汚水量・流入水のBODに関する説明書・資料 |
3部 |
要綱 |
9 |
特殊工事(ピット工事、擁壁工事等)を行う場合にあっては、工事の概要を記載した図書 |
3部 |
要綱 |
10 |
放流水を敷地内処理する場合にあっては、処理の概要を記載した図書 |
3部 |
要綱 |
11 |
7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し) |
2部 |
要綱 |
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2 建築確認申請の場合 |
建築主は、建築物に関する工事について、建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項に基づく確認済証の交付を受ける場合にあっては、確認済証の交付を受けるために必要な図書の提出と併せて、7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)を添付するものとする。 |
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3 不利益な取扱いの禁止 |
1又は2の手続に際し、7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)が提出されないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 |
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第5 設置基準
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとする場合は、次によること。 |
1 処理対象人員の算定等 |
(1)処理対象人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS A 3302−2000)により算定すること。
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(2)計画汚水量及び水質は、「浄化槽の構造基準・同解説」(国土交通省住宅局建築指導課他編集)、「浄化槽の設計・施工上の運用指針」(日本建築行政会議編集)及び次の資料等を参考に検討し、設定すること。 |
ア 類似の用途及び相応する使用実態の建築物における給水量、汚水量、流入水質等に関する実測調査資料 |
イ 計画建築物の給水設備能力、計画給水量に関する資料 |
2 放流水の水質 |
(1)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)又は千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)に基づく排水基準が適用される場合は、当該排水基準を満足するために十分な性能を有する構造の浄化槽とすること。
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(2)閉鎖性水域の流域等に浄化槽を設置しようとする場合は、高度処理型合併処理浄化槽を設置するよう努めること。 |
3 放流水の処理 |
(1)放流水は原則として公共用水域(これに流入する水路等を含む。)に放流することとし、その放流先については、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、所要の措置を講じること。
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ア 放流先は、放流水を放流する水路等を有し、かつ、放流水の疎通が適当であるかどうか。 |
イ 公共用の道路側溝、水路、河川、湖沼、海域等に放流する場合は、当該放流先の管理者の許可等が必要であるかどうか。 |
ウ 私有の下水溝、水路その他これに類するところに放流する場合は、相隣関係の措置が必要であるかどうか。 |
(2)(1)にかかわらず、適当な放流先を確保することが著しく困難な場合は、別に定める「ガイドライン」を参考に、放流水の処理を適切に行うこと。
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(3)(2)により放流水の処理を行う場合であっても、付近に適当な放流先が整備され、又は放流先を確保することができたときは、速やかに放流先を変更すること。
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第6 浄化槽管理者の責務
浄化槽管理者は、関係法令に基づく法定検査の受検、定期的な保守点検及び清掃、使用開始又は使用廃止の報告並びに浄化槽管理者変更の報告等を行うとともに、次に掲げる事項を行うよう努めること。 |
1 次の表に掲げる規模の浄化槽を設置している場合は、それぞれ次の表に定める頻度により、放流水のBODに関する水質測定を実施すること。 |
浄化槽 |
処理対象人員 |
頻度 |
合併処理浄化槽 |
51人以上100人以下 |
6月に1回以上 |
101人以上 |
3月に1回以上 |
単独処理浄化槽 |
501人以上 |
3月に1回以上 |
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2 法定検査の受検手続を自ら行うことができない場合は、7条検査にあっては浄化槽工事業者を介して、法第11条に規定する検査(以下「11条検査」という。)にあっては浄化槽保守点検業者又は浄化槽清掃業者を介して受検手続を行い、指定検査機関が実施する法定検査を受検すること。 |
3 単独処理浄化槽を設置している場合(4の場合を除く。)は、合併処理浄化槽への転換を図ること。 |
4 閉鎖性水域の流域等において単独処理浄化槽を設置している場合は、高度処理型合併処理浄化槽への転換を図ること。 |
5 建築物の用途又は使用形態を変更する場合は、変更後の当該建築物から排出されるし尿及び雑排水を既存の浄化槽により適切に処理できるかどうかを検討し、必要な措置を講ずること。 |
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第7 浄化槽工事業者の責務
浄化槽工事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めること。 |
1 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を設置している者に対し、合併処理浄化槽への転換を助言すること。 |
2 閉鎖性水域の流域等において高度処理型合併処理浄化槽の設置を助言すること。 |
3 浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な使用方法、保守点検及び清掃について説明すること。 |
4 浄化槽管理者に対し、7条検査について説明し、当該検査に係る手続の委託を受けること。 |
5 行政機関又は関係団体が主催する研修、講習の受講等により、浄化槽に関する専門的知識、技術の向上等を図ること。 |
6 浄化槽工事を行った場合は、浄化槽管理者の了解を得た上で浄化槽工事済証(例示様式第1号)を浄化槽の設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。 |
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第8 浄化槽保守点検業者の責務
浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を行うよう努めること。 |
1 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を設置している者に対し、合併処理浄化槽への転換を助言すること。 |
2 閉鎖性水域の流域等において高度処理型合併処理浄化槽の設置を助言すること。 |
3 浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な使用方法、清掃及び法定検査について説明すること。 |
4 11条検査を受検していない浄化槽管理者について、検査に係る手続の委託を受けること。 |
5 浄化槽の保守点検の結果、故障又は異常があると認めた場合、機能に支障を生ずるおそれがあると認めた場合又は清掃を要すると判断した場合は、浄化槽管理者に報告するとともに、その対応について助言すること。 |
6 浄化槽清掃業者との連携を図ること。 |
7 行政機関又は関係団体が主催する研修、講習の受講等により、浄化槽に関する専門的知識、技術の向上等を図ること。 |
8 浄化槽管理者と保守点検契約を締結した場合は、浄化槽管理者の了解を得た上で浄化槽保守点検契約済証(例示様式第2号)を浄化槽の設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。 |
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第9 浄化槽清掃業者の責務
浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を行うよう努めること。 |
1 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を設置している者に対し、合併処理浄化槽への転換を助言すること。 |
2 閉鎖性水域の流域等において高度処理型合併処理浄化槽の設置を助言すること。 |
3 浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な使用方法、保守点検及び法定検査について説明すること。 |
4 11条検査を受検していない浄化槽管理者について、検査に係る手続の委託を受けること。 |
5 浄化槽の清掃の結果、浄化槽に故障又は異常があると認めた場合は、浄化槽管理者に報告するとともに、その対応について助言すること。 |
6 浄化槽保守点検業者との連携を図ること。 |
7 行政機関又は関係団体が主催する研修、講習の受講等により、浄化槽に関する専門的知識、技術の向上等を図ること。 |
8 浄化槽の清掃を行った場合は、浄化槽管理者の了解を得た上で浄化槽清掃済証(例示様式第3号)を浄化槽の設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。 |
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第10 浄化槽関係団体の責務
浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者で組織する関係団体は、行政機関と連携し、次に掲げる事項を行うものとする。 |
1 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換について、啓発を図ること。 |
2 閉鎖性水域の流域等における高度処理型浄化槽の設置について、啓発を図ること。 |
3 浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者等に対し、浄化槽の保守点検及び清掃に関する情報提供及び啓発を行うこと。 |
4 浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者等に対し、専門的知識及び技術の向上を図るための教育を行うこと。 |
5 浄化槽管理者に対し、浄化槽に関する正しい知識の普及を図ること。 |
6 浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査の実施の促進を図ること。 |
7 浄化槽の保守点検及び清掃に係る相談、苦情等に適切に対処すること。 |
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第11 指定検査機関の責務
指定検査機関は、行政機関及び関係団体と連携し、次に掲げる事項を行うものとする。 |
1 浄化槽管理者に対し、法定検査制度の周知に努めること。 |
2 法定検査の結果、不適正と判定した場合、浄化槽管理者に適切な助言を行うこと。 |
3 法定検査の結果について調査分析し、関係者に対し情報を提供すること。 |
4 法定検査を行った場合は、浄化槽管理者の了解を得た上で法定検査済証(例示様式第4号)を浄化槽の設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。 |
5 浄化槽の設置や廃止等に係る情報を整備し、法定検査の受検の促進を図ること。 |
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第12 建築主事及び指定確認検査機関の協力
建築主事及び指定確認検査機関は、次に掲げる取組について協力するものとする。 |
1 提出のあった7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)を、建築基準法第93条第5項の通知と併せて当該書類を管轄の保健所の長あてに送付する。 |
2 浄化槽を設置しようとする建築主及び建築確認申請等の委任を受けた建築士に対し7条検査の周知・啓発を図る。 |
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第13 適用除外
この要綱は、浄化槽が千葉市、船橋市及び柏市の区域内にある場合は、適用しない。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3の規定については、平成25年4月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 この要綱の第3の規定については、平成25年3月31日までは昭和60年10月1日施行の千葉県浄化槽取扱指導要綱の第3の2.の規定によるものとする。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 第4の2及び第12の1の規定は、この要綱の施行日前に、確認済証の交付を受けるために必要な図書の提出を行っている浄化槽には適用しない。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。 |
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添付資料2 |