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協会案内 情報開示 合併処理浄化槽とは 浄化槽機能保証制度 浄化槽工事業登録制度 千葉県浄化槽取扱指導要綱
浄化槽機能保証制度

浄化槽の信頼と安心を高める保証精度
 浄化槽は家庭等に個別に設置され、台所やトイレなどから出る生活雑排水やし尿などを処理する非常に優れた施設で、私たちの水環境の保全に大きな役割を果たしています。
浄化槽機能保証制度はその大きな支えとなっています。保証登録をして、家庭・市町村との信頼関係を高めましょう。
保証制度のメリット
一、 浄化槽業界の負担で、家庭等の浄化槽が保証されます。
一、 万一、原因不明の機能異常が発生した場合でも、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(略称「全浄連」)に設けられた機能保証制度運営のための特定資産で対応するので、安心です。
一、 家庭、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。
保証制度の仕組み
一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(略称「全浄連」)は、浄化槽の正常な機能を保証するため、平成5年度より浄化槽機能保証制度を実施しています。
この制度は、全浄連に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、その原因者を明らかにして、当該原因者による修補等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産する等、原因者により措置を講じることが著しく困難である場合には、全浄連がその修補に要する費用を支払うものです。
保証の範囲
保証制度の対象となる浄化槽 〜保証登録の浄化槽〜
 
全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽(環境省国庫補助指針に適合したもの)であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、トイレ、台所等の排水施設と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備は対象外です。
保証制度の対象となる機能異常 〜施工上の瑕疵による異常〜
 
浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合です。
保証の期間は10年間(平成25年10月1日以降の保証登録浄化槽)
 
本制度の保証期間は、浄化槽の使用開始の日から10年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間とします。
保証の限度額
 
環境省循環型社会形成推進交付金浄化槽整備費の基準額の範囲内となります。
保証登録申請の主な流れ
保証の主な流れ





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