● |
保証制度の対象となる浄化槽 〜保証登録の浄化槽〜 |
|
全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽(環境省国庫補助指針に適合したもの)であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、トイレ、台所等の排水施設と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備は対象外です。 |
|
● |
保証制度の対象となる機能異常 〜施工上の瑕疵による異常〜 |
|
浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合です。 |
|
● |
保証の期間は10年間(平成25年10月1日以降の保証登録浄化槽) |
|
本制度の保証期間は、浄化槽の使用開始の日から10年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間とします。 |
|
● |
保証の限度額 |
|
環境省循環型社会形成推進交付金浄化槽整備費の基準額の範囲内となります。 |
|